-
2021年1月12日 10:40
- 事務所登録関係書類 書式変更
-
令和2年12月23日、「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が公布され、建築士法施行規則に基づき、事務所登録関係書類(事務所登録申請書、事務所登録証明願)が押印、署名の廃止した新書式に変更となりました。
☆ 建築士事務所登録申請書
☆ 誓約書(県指導要綱第5条(1)関係)
☆ 建築士事務所登録証明願
<施行>
令和3年1月1日
<変更箇所>
・建築士事務所登録(印の削除)
・建築士事務所登録申請書に添付する申請者及び管理建築士の略歴書(印の削除)
・建築士事務所登録申請書に添付する誓約書(印及び署名の削除)
※ 書式が改定されますが旧書式を用いて押印を省略いただくことについては問題ございません。
※ 「変更届(第23条の5(第1項)」
「変更届(第23条の5(第2項)」
「廃業届(様式5号)」
については、従来通り押印が必要となります。
